肥後会計事務所・今富裕一税理士事務所

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🚨 年末まで待ったなし!年内にできる!確定申告の準備

今年も残すところあとわずかとなりました。
確定申告はまだまだ先だから何もしなくて大丈夫!そう思っていませんか。
申告期限はまだ先だと油断していて、期限ギリギリになり、結局、慌てて準備することになった。
そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
「今年は利益が出たけれど、税金が高くなりそうだ…」でも、何をしたらいいかわからない。
そんな方のために12月中にしておくべきことを整理してみましたので、今一度確認してみましょう。

1.今一度、ここまでの資料を整理しておきましょう。

・請求書や領収書の整理は記憶が曖昧にならないうち行いましょう。支払ったときには覚えていた内容も時間が経過するとあやふやになりがちです。
 特に交際費などの飲食代は領収書に記載されている項目に不足がないか?また、誰と行った飲食代であるかを確認しておきましょう。飲食代を経費として認めてもらうためには、同伴した相手先の立証は非常に重要なポイントです。今のうちに資料を整理し、相手先や目的などを領収書等に記載しておくとよいでしょう。

・資料の整理が終わったら、会計ソフトもしくは帳面への記帳もできる限り済ませておきましょう。期末である12月を締めた後の会計処理には、棚卸や減価償却の計上などの決算整理仕訳を行わないといけません。いつもより複雑な処理が増える前に、通常の会計処理は今のうちやっておきましょう。

・e-Taxで確定申告をする方はマイナンバーカード、カードリーダーの準備など、ハード面の準備も今のうちやっておきましょう。

2.支払い関係は年内にしておきましょう。

•ふるさと納税: 年内に寄附を完了させることで、所得税や住民税から控除を受けられます。実質2,000円の負担で地域の特産品がもらえたりするのも、ふるさと納税の特徴です。また、自分の年収や家族構成から、控除上限額を正確に確認しておくことも大切です。そして何より、令和7年の確定申告で控除受けるためには、年内に寄附を行う必要があるので注意が必要です。
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金拠出:
掛金の全額が所得から控除され、税制優遇効果が非常に高い制度です。年間の掛金をまとめて支払う場合、金融機関が定める年内最終営業日までに手続きを完了させる必要があります。まだ年間の上限まで達していない場合は、早めに追加入金を検討しましょう。
•小規模企業共済への加入・追納:
個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。支払った掛金全額が所得控除の対象となります。加入手続きには時間がかかるため、12月からの新規加入は難しい場合がありますが、すでに加入済みの方は、年間の掛金上限まで達しているか確認し、前納なども検討しましょう。
•事業用消耗品の購入:事業に必要な消耗品(PC周辺機器、事務用品、書籍など)は年内に購入しすることで、今年の経費として計上できます。ただ、棚卸資産となるのについては、12月末までに消費されていなければ、年内に購入しても在庫として資産計上を行うため、所得税の節税効果はないので、注意が必要です。

3. 医療費控除のための「書類整理」対策
確定申告で控除を受けるためには、年内に医療費を整理し、翌年の申告に備えることが大切です。

•家族全員の医療費を集計: 家族全員の医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超える場合は、医療費控除の対象となります。1年分の領収書やレシートを月別に集計しておきましょう。
•セルフメディケーション税制の確認:
特定のOTC医薬品(市販薬)の購入費用が年間1万2千円を超えた場合、控除の対象となる「セルフメディケーション税制」が利用できます。対象の医薬品かどうか、レシートをチェックしておきましょう。


まとめ:年内にプロの税理士にご相談を

ご紹介した12月31日までに支払いまたは手続き関係は、節税効果があるものもあります。「iDeCo」や「小規模企業共済」は、確定申告を見据えて計画的に実行すべきです。
複雑な税制や、ご自身の事業に合った最適な節税 対策 年末のリスト作成は、やはり専門家である税理士に相談するのが最も確実です。
例えば、今富税理士事務所にご相談いただければ、お客様の現在の所得状況を正確に把握した上で、年内に可能な最終調整と来年以降を見据えた戦略的な節税対策をご提案できます。
年明けの確定申告で後悔しないよう、この12月に、今富税理士事務所にご相談ください。

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