2023年10月1日から、**「インボイス制度」**が開始されました
この制度は、消費税の計算方法や請求書の様式に大きな影響を与えるため、正しく理解しておくことが不可欠です。本記事では、インボイス制度の基本から、皆さまが「今からできる対策」まで、分かりやすく解説します。
1.インボイス制度って何?
インボイス制度は、正式名を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として国税庁の適格請求書発行事業者登録制度に登録する必要があります。
適格請求書発行事業者は、これまでの請求書に加え、以下の項目が追加されます。
登録番号
適用税率
税率ごとの消費税額
2.なぜインボイス制度が始まるの?
消費税は、製造、流通、販売、サービスなど全ての取引に対して課税し、最終的に消費者が負担する仕組みとなっています。つまり、その取引が消費者に対する小売なのか、卸業業者に対する取引きなのかということに関係なく、取引の都度、その取引金額に消費税率で課税することになっています。そのため、最終消費者が負担する消費税が二重三重に累積しないよう、それぞれの仕入れの段階にかかる消費税額を控除する仕組みが必要になります。
この仕入れにかかる消費税額を控除する際、仕入先が納税してるかどうかを確認した上で、適正な仕入税額を控除し、納税額を計算するために導入されました。
3. 適格請求書発行事業者に「なる」「ならない」、それぞれの影響は?
これまでも課税事業者で、消費税を納税していた事業者のほとんどは、適格請求書発行事業者に「なる」を選択することになると思います。なぜなら、取引先にとって、適格請求書発行事業者でない相手との取り引きは、上述の仕入れ税額控除に制限がかかり、納税の負担が取引先に発生するためです。
一方、基準期間の課税売上が1,000万円未満の免税事業者にとっては、適格請求書発行事業者に「なる」ことで当然ながら、消費税の申告が必要となり、納税の負担が発生します。
ただ、上述の通り、適格請求書発行事業者に「ならない」場合、インボイスを発行できません。よって、取引先は、仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が増えてしまいます。その結果、取引の継続や新規取引に影響が出る可能性があります。
4. 現在免税事業者で、適格請求書発行事業者に「なる」「ならない」を悩まれている方へ
1:登録するかどうかを決める
事業の状況や取引先の特性を考慮し、登録のメリットとデメリットを慎重に比較検討しましょう。特に、取引先に課税事業者が多い場合は、登録を検討することをおすすめします。
2:取引先と話し合う
免税事業者の場合、インボイスを発行できないことを取引先に伝える必要があります。今後の取引条件について、事前に話し合い、合意形成をしておくことがトラブル防止につながります。
3:適格請求書を発行する準備をする
適格請求書発行事業者として登録する場合、番号の記載など、請求書の様式を変更する必要があります。請求書作成ソフトやシステムを見直し、対応を進めましょう。
インボイス制度は複雑で、一つ間違えると大きな影響が出る可能性があります。ご自身の事業にどう影響するのか、ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。